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与謝宮津店ブログ
2023/07/31
”3階建て住宅”を建てるには?
アーキホームライフ・与謝宮津・与謝野・宮津・宮津市・新築
こんにちは。経理部の一幡です。
連日暑い日が続き、体調管理に気を付けたいところです
今回は3階建て住宅を準防火地域※に建てる際のポイントを紹介いたします。
※準防火地域とは・・
都市計画法で指定される地域であり、火災を防止するために比較的厳しい建築制限が行われる地域である(建築基準法62条)
要するに、住宅が密集しているような地域で火災が燃え広がると困る地域に指定されるものです。
延べ床面積(1~3階の床面積の合計)によって次の3通りに分かれています。
1)延べ床面積が1,500㎡を超えるとき→耐火建築物とする
2)延べ床面積が500㎡を超え、1,500㎡を以下のとき→少なくとも準耐火建築物とする
3)延べ床面積が500㎡以下のとき→少なくとも3階建て建築物の技術的基準に適合する建築物とする
一般的な住宅は主に3)に該当するので以下の基準に適合するよう建築しなければなりません。
地上3階建ての建築物の外壁と軒裏は必ず防火構造とし、屋根は不燃材料でふき、外壁の開口部に防火戸を付ける必要がある。
また、木造の柱・梁は一定以上の太さとするか、または石膏ボードで覆うことが必要となっている。
(建築基準法施行令136条の2)
延べ床面積が500㎡以下の地上1・2階建ての建物であれば、通常の建築物でOKとされているので、それに比べると厳しい建築基準が設けられていることになります。

皆さんのご参考になれば幸いです。
この他にも住宅に関することならアーキホームにお気軽にお問い合わせください!
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