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福知山店ブログ

2024/01/16

2024年から「住宅ローン減税」を受けるための注意点!

こんにちは企画室の三富です。

今回は京都・兵庫・大阪・滋賀・奈良・福井の建築エリアの皆様にお得な情報です😃。

家の購入を検討されてる方なら、最大13年お金が戻ってきます。しかし2024年から「住宅ローン減税」を受けるための注意点!も少しご説明します。

まず住宅ローン減税とは、ローンを借りて住宅の新築や中古住宅の取得・既存建物の増改築をした場合、年末のローン残高の0.7%分の所得税が、最大13年間控除される制度のことです。

<【2023年以降】住宅ローン減税の概要>

参照元 国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html#shoeneshomeshoyoshiki

控除率:一律0.7%(改正前:1%)

所得要件:原則、合計所得金額2,000万円以下※特例居住用家屋は所得金額1,000万円以下

床面積要件:原則、50㎡以上 ※特例居住用家屋は床面積要件が40㎡以上50㎡未満

2050年「カーボンニュートラル」という目標に向け、SDGsの大きな流れもあり、ようやく省エネ基準の適合義務化になったのです。新築で住宅を建てたいと考えている方は、省エネ対策は必須の対応となり、控除額が0円と言う事もあれば表のように例140万円~410万円と言う事にも…本当に気を付けていただきたいです😔

2024年から省エネ基準を満たさない新築住宅は対象外!

2024年・2025年からの住宅取得でもっとも注意すべき点は、一定の省エネ基準を満たさない新築住宅対象外(0円)となることです。2023年までに新築の確認申請を受けていれば
年間14万円(2000万円×0.7%=14万円)の控除を受けられますが、性能を2024年以降の建築確認では控除が受けられないので注意しましょう。

どこまで性能を上げれば適応しているのかは、プロに相談しないと基準が分かりにくいと思いますので相談しながら進められることをお勧め致します。

お近くのアーキホームライフの店舗でご相談下さい。

https://homelife.jp/showroom/

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